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遺言公正証書 主な必要書類
■遺言者の方の印鑑登録証明書
■遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
■受贈者の方の住民票または運転免許証写し(遺贈がある場合)
■不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書または課税明細書(遺言者の財産に不動産が含まれている場合)
■預貯金関係確認資料
■証人の方の住民票または運転免許証写し
■遺言執行者の方の住民票または運転免許証写し
遺言書(例)
遺言者 小平○○ は、次のとおり遺言する。
一 遺言者は、遺言書の有する下記の不動産を遺言者の長男 小平××(昭和 年 月 日生)及び次男 小平△△ (昭和 年 月 日生)に各々2分の1の共有持分割合により相続させる。
⑴ 建物 不動産番号
(主である建物の表示)
所在
家屋番号
種類
構造
床面積 ㎡
⑵ 土地 不動産番号
所在
地番
地目 宅地
地積 ㎡
二 遺言者は、遺言書の有する下記の財産を、遺言者の長男 小平××(昭和 年 月 日生)及び次男 小平△△ (昭和 年 月 日生)に各々2分の1の割合により相続させる。なお、預貯金については、預貯金から未払い医療費、入院費用、葬儀費用、未払い租税公課、日常家事債務、その他一切の債務の弁済及びこの遺言書の執行に関する費用の支払いに充てた残金につき、相続させるものとする。
1 預貯金
⑴ 銀行 支店(店舗番号 )
総合口座
普通預金 口座番号
定期預金 口座番号
2 その他、遺言者に属する一切の財産
三 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
住所
職業
氏名
生年月日
四 遺言者は、長男 小平×× 及び次男 小平△△ に対してこれまで行った生前贈与による特別受益の持ち戻しについては、全て免除する。
付言
遺言書保管法の施行期日その他
平成30年7月6日、遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)が成立しました(同年7月13日公布)。なお、遺言書保管法の施行期日は、平成32年7月10日(金)となっています。
その他、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日については、以下のとおりです。
(1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策:2019年1月13日
(2) 原則的な施行期日:2019年7月1日
(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等の⑴・ ⑶以外の規定)
(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等:2020年4月1日