社会保険加入手続きも行います。
建設業許可申請手続き(新規・法人)
・建設業許可申請書(省令様式第1号)
・役員の一覧表(省令様式第1号 別紙1)
・営業所一覧表(新規許可等)(省令様式第1号 別紙2(1))
・証紙等の貼付用紙(省令様式第1号 別紙3)
・工事経歴書(省令様式第2号)
・直前3年の各事業年度における工事施工金額(省令様式第3号)
・使用人数(省令様式第4号)
・誓約書(省令様式第6号)
・後見登記等に関する登記事項証明書
・市町村の長の証明書
・経営業務の管理責任者証明書(省令様式第7号)
・専任技術者証明書(新規・変更)(省令様式第8号(1))
・技術者の技術的資格を証する以下の書類のうち該当するもの
・国家資格等の資格を証する書面の写し
・卒業証明書の原本又は卒業証書の写し
・実務経験証明書(省令様式第9号)
・指導監督的実務経験証明書(省令様式第10号)
・国家資格者等・監理技術者一覧表(省令様式第11号の2)
・技術者の技術的資格を証する以下の書類のうち該当するもの
・国家資格等の資格を証する書面の写し
・実務経験証明書(省令様式第9号)
・許可申請者の略歴書(省令様式第12号)
・商業登記簿謄本
・定款の写し
・株主(出資者)調書(省令様式第14号)
・貸借対照表(省令様式第15号)
・損益計算書、完成工事原価報告書(省令様式第16号)
・株主資本等変動計算書(省令様式第17号)
・注記表(省令様式第17号の2)
・附属明細表(省令様式第17号の3)
(資本金の額が1億円超であるもの、または直前決算の賃借対照表の負債の合計額が200億円以上である株式会社のみ)
・法人事業税納税証明書
・営業の沿革(省令様式第20号)
・所属建設業団体(省令様式第20号の2)
・健康保険等の加入状況(省令様式第20号の3)
・主要取引金融機関名(省令様式第20号の4)
・営業所付近の案内図
・営業所写真
上記他、必要な場合もあります。また、申請内容を確認するための各種書類など、要します。
[経営業務の管理責任者]
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することを要します。
1 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
2 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
⑴ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
⑵ 6年以上経営業務を補佐した経験
3 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
⑴ 経営業務の管理責任者としての経験
⑵ 経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
[専任技術者 ]
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)の設置を要します。なお、専任技術者については、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。また、専任技術者は、その営業所に常勤していることが必要とされています。
■一般建設業の場合
1-⑴ 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
1-⑵ 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
2 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
3 国家資格者
3-⑵ 複数業種に係る実務経験を有する者
■特定建設業の場合
1 国家資格者
2 指導監督的実務経験を有する者
3 大臣特別認定者
(参考)
[専任技術者の確認資料について](東京都)
■技術者としての要件が実務経験の場合、下記資料を要します。
1 実務経験の内容を確認できるものとしての資料(次のいずれか)
・証明者が建設業許可を有している(あるいは有していた)場合
→建設業許可申請書及び変更届出書 の写し(原本必要)
・証明者が建設業許可を有していない場合
→業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)(電子データの注文書、ファックスで送付された注文書などの場合は、入金確認ができる資料が必要)
2 実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとしての資料(次のいずれか)
・健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る)
・厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること)
・住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分の原本提示)
・確定申告書(受付印押印のもの)
法人(役員に限る):表紙と役員報酬明細の写し(期間分の原本提示)
個人:第一表と第二表の写し(期間分の原本提示)
・その他(出向の場合、出向契約書など)
■その他、「現在の常勤」を確認するための資料を要します。
※実務経験証明期間の常勤や在籍の確認に要する資料は、都道府県によって異なります。
例)
実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類(証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者については原則不要)
・(年金の)被保険者記録照会回答票
・ 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
・ 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)
・ 証明者が個人事業主の場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類
・証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
※都道府県によっては、専任技術者に係る実務経験証明期間の常勤確認は不要との扱いをしているところもあります。
■A社、B社の両方において常勤取締役になっていて、例えばB社において経営管理責任者として届け出る場合、A社においては非常勤とする必要があります。また、都道府県によって扱いは異なりますが、先の場合において、A社において代表取締役として登記されていて、他に常勤の代表取締役がいないケースでは、A社に新たに常勤の代表取締役を置くことを求められることがあります(この場合、つまり非常勤と常勤の複数の代表取締役がいらっしゃることになります。あるいは、代表取締役については常勤の方ひとりにされ、非常勤の方は取締役とされてもかまいません)。なお、経営管理責任者になられていない取締役の方でも、2社の常勤取締役の扱いは不可と判断されることもあります(都道府県によって判断は異なります)。