小平市 行政書士

平成18年行政書士登録。もちろん、精通したジャンルを持っている。バックボーンが違うんだ。そして今、小平の片隅。空を見上げて。

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小平市 行政書士
℡ 090-8483-9508  /  042-452-6477  
澁谷社会保険労務士事務所 澁谷行政書士事務所
東京都小平市花小金井6-38-12-101(駐車場あり)
 

そろそろ雨はやむのだろうか。だが、もうしばらくは雨傘が必要なようだ。僕も一度、雨に打たれた。負けたくはない、日々、そんな想いの中で。(2023.5.27
 
なかなかやまないこの雨。やむまで待てる人は待てばいい。だが、雨の中、動かざるを得ない人、あるいは今こそ動くべき人。そんな彼らに同調する。僕はかつて勝負したことがある。今、僕のことを評価してくれる人がいるとしたなら、その一点をもってのみのことかもしれない。勝負には負けちまったけどね。(2020.7

行政書士 小平市

行政書士を開業して早10年以上。主な行政書士業務はほぼ扱ってきたかと思います。縁があって小平へ。

小平市 行政書士

今なお、やりたいことを持っている。自らの限界を認めた上でなおもがいている。ときには自らにまとわりつくものを振り払いながら。一方で、突き抜ける瞬間を過去に経験している。それは、あるとき突然に訪れる。「あっ、今、突き抜けたな」と。復活させたいこともひとつ持っている。秘かに誇りに思っていることもある。

小平市 行政書士業務

■各種許認可申請(建設業・産廃・飲食店その他)
■遺産相続手続き
■遺言書作成
■離婚協議書作成
■各種契約書作成

■法人設立
■外国人の入国・在留など入国管理法に基づく諸手続
■成年後見(任意後見)・見守り契約
■パスポート認証(public notary)
■その他、行政書士業務

小平市 行政書士(許認可他)

お気軽にお問い合わせ、ご相談頂けたらと思います。

小平市(花小金井)行政書士 

僕はモチーフを意識する。やりたいことをやるというのは、そういうことだと思う。
 
澁谷社会保険労務士事務所

行政書士 小平市
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業界の片隅にいられればそれでいい。中央に出て行こうとは思わない。けど、こんな片隅にまで、わざわざ会いに来てくれた人とは、素敵なお付き合いができることを願っています。

行政書士法 主な改正内容

公布年月日 令和元年12月4日
一 目的の改正
法律の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記する。
二 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
1 行政書士法人を社員一人で設立することができるものとする。
2 行政書士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加する。
3 社員が一人になったことを行政書士法人の解散事由とする規定を削る。
4 行政書士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、行政書士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができるものとする。
三 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設
行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができるものとする。
四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。

(行政書士業務)

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

小平市 行政書士

続・小平市 日々行政書士

 
■小平の秋。今年は雨にたたられ、野球が3回続けて中止。残念…。(2019.11.23)
 
■今、読んでいる本の主人公の住む街が花小金井。どんな街として捉えられているか、気にかけながら頁をめくっている。おそらくは、実際の街は小説から感じるイメージよりもずっと地味? そんな花小金井、桜の季節です。(2019.3.28)
 
■前言取り消し。やはり今年の花粉症もキツイです。目がショボショボ。(2019.3.10) 
 
■そろそろ迎える小平の春。今のところ、花粉症も去年より軽く、助かっています。(2019.3.8)
 
■昨日の夕方、さすがに寒く、エアコンのスイッチオン。冬のエアコン解禁日は、かつては12月に入ってからだったものの、事務所を小平に移してからは、多少早くなっている。暖冬が予想されているとはいえ、今年も寒い冬がやって来ます。(2018.11.25)
 
■雨続きの日々から解放され、そろそろ小平の秋。そう思っていたら、今日は夏日の気温。明日も最高気温は30度を超すらしい。秋は長い方が好きだが、そのうちすぐに冬が訪れるのだろう。さて、遠慮しないと決めたんだ。というか、その必要がなくなった。ささいな決意だが、僕にとっては重要なこと。ファイト!(2018.10.6)
 
■僕は普段、人に対し「かわいそう」という言葉を使わない。使うときは、よほど慎重になる。「かわいそう」との言葉は、かなりきつい言葉だと思っているからだ。けど、今回ばかりは、「かわいそう」との言葉を使わざるをえない。かわいそうな人、かわいそうな人たち。一方、理解してくれる人の存在はありがたく思う。昨日、一昨日、楽しかったなぁ。一生懸命な人たちに幸あれ。(2018.9.16)

小平市 行政書士

小平市 日々行政書士 

 
■面倒くさいこと、煩わしいことには、極力巻き込まれたくないと思っていても、なかなかそうはいかないのが仕事を含めた日々の生活(やがて大半が実はたいしたことではなかったと思えるようになるのだが)。懸命なヤツでないと付き合えない。僕自身、ときにムキになることもあるものの、そこは大目に見てもらっている。僕もまた懸命だから。今日も空を見上げて、小平。(2018.9.9)
 
■快晴。てっきり、梅雨の晴れ間かと思っていたら、関東では観測史上初めて6月中に梅雨明けしたとか。今年も暑い小平の夏がやってきます。(2018.6.29)
 
■昨夜は雨。今日は雨こそ降っていないものの、どんより曇り空。来週半ばあたりから、小平も梅雨入りしそうです。(2018.5.31)
 
■ゴールデンウィークの合間、休み明けに納品しなければならない書類作成があり、事務所に出ています。小平は今晩から明日にかけては雨模様。残念。(2018.5.2)
 
そろそろ小平の春。今年の花粉はちょっときついような気がします。判断基準は目薬の減り具合。一昨年は二か月ほどで2本使用、去年は同じ二か月間でも確か一本で済み、それも余ったような記憶があります。今年はおそらくは一昨年並み。花粉対策用のメガネの購入も考えています。(2018.3.12)