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遺産預貯金、一定範囲の額の引出し可(2019.6.16)
2019年7月より、被相続人の預貯金について、遺産分割前でも一定の範囲内の額(被相続人の口座残高の3分の1の範囲における相続人自身の法定相続分)につき、払戻を受けることができるようになります。なお、同一金融機関での上限は1人150万円ですが、複数の金融機関に口座がある場合は、個別に計算します。
改正民法成立 遺産相続にて配偶者居住権など創設(2018.7.6)
遺産相続に関する民法の改正が成立しました。所有権とは別に配偶者居住権の新たな創設、また、20年以上結婚(法律婚)していた夫婦においては、居住していた家が配偶者に生前贈与または遺言で遺贈された場合、その家を遺産分割の対象から除外することができるようになります。この他、自筆証書遺言書を法務局に預けられる制度、被相続人の預貯金を遺産分割の前でも引き出せるようにする制度などが創設されます。