離婚協議書の主な記載事項
・財産分与(過去の婚姻費用の清算金、離婚後の生活保障たる扶養的財産分与含む)
・慰謝料
・子供の親権者(親権者と監護者が違う場合は監護者についても記載します)
・子供の養育費
・面会交流
離婚成立後、相手方が取り決めを守らなかった場合、離婚協議書があれば、これを証拠として相手に取り決めを守らせることが可能です。
ただし、場合によっては、改めて裁判を起こす必要もあります。そこで、離婚協議書を、強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくことをお勧めします。その場合、裁判を起こすことなく強制執行の手続をとることも可能となり、相手方の給与や預貯金などを差し押さえることもできます。
※公正証書(離婚給付等契約公正証書)については、通常は以下の条項から成り立っています。
・離婚の合意
・親権者と監護権者の定め
・子供の養育費
・子供との面会交流
・慰謝料
・財産分与
・住所変更等の通知義務
・清算条項
・強制執行認諾
2019年12月23日
家庭裁判所による養育費・婚姻費用算定表につき、改定された算定表(令和元年版)が公表されました。
離婚 三鷹市
夫 三鷹××(以下、甲という)と妻 三鷹××(以下、乙という)は、離婚について協議した結果、以下の通り合意した。
第一条 甲と乙は、合意の上、協議離婚する。離婚届は乙(甲)が速やかに提出する。
第二条 甲と乙間の未成年者の子供 三鷹××(平成×年×月×日生、以下、丙という)の親権者は乙とし、今後乙において監護養育する。
第三条 甲は、丙の養育費として、以下の通り支払うこととする。
一 支払い開始は、令和×年×月×日からとする。
二 支払い方法は、毎前月末日までに甲による乙が指定する丙名義の預金口座への振込みとする。
三 支払期間及び額は、令和×年×月×日から令和×年×月×日の丙の大学卒業時まで、毎月×万円とする。丙が------------------------------------------------------------------------------------------場合も、卒業する日の属する月又は丙が成人に達する日の属する月のいずれか遅い時期まで、毎月×万円とする。また、-----------------------------------------------------------------------場合、卒業する日の属する月又は丙が成人に達する日の属する月のいずれか遅い時期まで、毎月×万円とする。
(この他、事情に応じてより細かく定めます)
四 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。
五 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。
2 丙の大学、短期大学、専修学校その他各種学校等の入学時に要する費用について、------------------------------------------負担するものとする。---------------------------------------------------------------------------------。その他丙において入院等の特別な事情が発生した場合、甲と乙は、互いに誠実に協議して分担額を定めるものとする。
3 甲又は乙から、物価又は甲、乙の各生活状況等の変化を理由に第1項の定めを変更したい旨申し出があった場合、甲及び乙は互いに誠実に協議しなければならない。
第四条 甲の乙に対する財産分与は、次の通りとする。
一 甲は乙に対し、金×万円を---------------------------------------------にて支払うものとする。
二 甲は乙に対し、下記不動産を譲渡する。なお、登記手続きに要する費用は甲の負担とする。
土地(不動産登記簿より転載)
建物(不動産登記簿より転載)
(この他、生命保険、学資保険などの取り決めも検討します)
第五条 甲は乙に対し、離婚後の生活保障たる扶養的財産分与として、----------------------------------にて支払うものとする。
第六条 甲において養育費又は第四条若しくは第五条における支払いを遅滞したときは、甲は遅滞の日から支払い済みまで年××パーセントによる遅延損害金を付加して支払うものとする。
第七条 甲及び乙は、住所、居所、連絡先を変更したときは、遅滞なく相手方にこれを通知するものとする。
第八条 乙は甲に対し、甲が一箇月に一回程度、丙と面会交流することを容認する。日時、場所、方法等は、丙の福祉を害することのないよう配慮し、甲乙協議の上決定する。
第九条 離婚に伴う年金分割につき、甲を第1号改定者、乙を第2号改定者として、甲と乙は厚生労働大臣に対し、-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------とする旨合意する。
第十条 甲と乙は、本協議書に基づき直ちに強制執行承諾の条項を入れた公正証書を作成することに合意する。なお、公正証書作成に要する費用は甲の負担とする。
第十一条 甲と乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、------------------------------------------------------------------------------------------------甲乙互いに請求しないものとする。
以上の合意の成立を証するため、本書二通を作成し、甲乙が各自署名押印の上、各自一通を所持する。
令和 年 月 日
甲
住所 東京都三鷹市
氏名 三鷹×× 印
乙
住所 東京都三鷹市
氏名 三鷹×× 印
離婚 三鷹市
新聞の投書相談欄。たまに離婚絡みの内容が寄せられる。その日の相談者は40歳代の女性、回答者は大学教授だったか何かの専門家だったか、「慎重に」といったニュアンスが伺える内容の答えだった。新聞という性格、あるいは立場上、はっきりとしたことは言えないのだろう。相談者は明らかに背中を押してもらいたがっている。僕なら、迷わず押してあげる。もちろん、僕なりの責任を伴った上での後押しだ。実態、現実、情勢…、それらを踏まえた上での後押しを考える。大丈夫さ、あなたも、子供も。僕はそう言ってあげたいんだ。(2018.11.6)
離婚。今まで協議書作成や年金分割の手続きに携わってきたが、まさか自分が当事者になるとは思ってもみなかった。いや、正直に言おう。考えたことがないわけではなかった。けど、少なくとも、子供が大きくなるまでは、積極的には考えるつもりはなかった。
さて、当事者となって、改めて離婚手続き関係のサイトを閲覧してみた。以下、思ったこと。
「離婚したことないやつが、離婚の手続きに関わるべきでない。結婚すらしたことがないのであれば、なおさらのことだ」
偽らざる気持ちだ。例えば建設業などの許認可。当然、業界に精通していなければ、いい仕事はできやしない。もちろん、書類作成が業務だから、知識だけで仕事は可能だ。だが、業界に精通しているがゆえの知識は、ネットや書籍からだけでは得ることはできない。
離婚も然り。協議書には、結婚や離婚を経験したことのないやつでは想像し得ないほどの当事者の思いが詰まっている。この思いを、わかったふりなどしてもらいたくはない。(2014.3.8)
澁谷社会保険労務士事務所
澁谷行政書士事務所
090-8483-9508 / 042-452-6477
東京都小平市花小金井6-38-12-101(駐車場あり)
メール:sr@shi-bu.sakura.ne.jp
離婚
協議上の離婚
(協議上の離婚)
第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(離婚の届出の受理)
第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
裁判上の離婚
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。